孤独死とその後の相続は突然起こる予期しない出来事であり、対処に悩むことが少なくありません。
ある日身内が孤独死したという知らせを受け取ることは特殊な問題ではなく、誰にでも起こり得ることです。
私自身も叔父が都内のアパートで孤独死を遂げましたが、まさか自分が身内の孤独死に遭うとは思ってもみませんでした。
この記事では身内の孤独死の体験を通して、孤独死の後の手続きでするべきことと、気がついたことを記します。
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孤独死を告げる電話
私の叔父は若い時に離婚しており、息子が2人おりましたがその後の行き来がなく一人で暮らしていました。
自営業で一時はかなり羽振りも良かったのですが、景気が傾いてからは暮らしが難しくなり、姉である母との連絡も途絶えていました。
そしてある日、警察から突然の訃報が母に入りました。叔父の枕元に残されていた携帯の一番最初に母の名前が残っていたためです。
孤独死した叔父の遺体の確認に
亡くなってから、ある程度日にちが過ぎているということで、母と母の夫(私の義理の父)とが急いで警察の遺体の確認に行くことになりました。
警察では事情が聞かれ、遺体発見の様子が告げられて、部屋から警察が持ち出した貴重品を母が受け取って帰ってきました。
そして、遺体をできるだけ早く警察から外に運ぶように言われて、母が葬儀社に手配しました。
相続人ではない母が引き取ることに!?
ところが、離婚していた叔父には息子が2人いるわけなのです。
私は警察から戻ってきた母から次第を聞いて驚きました。
息子がいることをなぜ警察に言わなかったのか、と聞きましたら、母はそれを小さい声で言ったそうなのです。
ですが、母の方には母子家庭で育った息子たちに今更、父の死を告げるのもかわいそうかなどと気を回し、身寄りなく亡くなったかわいそうな弟を自分が引き取ってあげたいとも思ったのですね。
その上、警察が早く遺体を動かすように言ったので、それ以上強く主張できないで、葬儀社の手配をしてしまったというわけなのです。
ただ、孤独死の場合は身内が連絡がつかないからと言って、安易に自分がそのあとを引き受けてしまってはその後が大きな問題となってしまいます。
孤独死の後始末は相続人がする
孤独死をした人であっても、直系親族の身内が居る場合は、その身内の許可を取らずには、事後処理はできません。
人が亡くなった時は、必ず相続が発生するので、たとえ疎遠であろうが、相続人には連絡を取らなければなりません。
なので、警察での遺体確認や事情聴取の際は、本来はその人が行くべきなのですが、居場所がわからない場合もあります。
相続人が誰かをはっきりさせる
やむを得ず別の人が引受人として行った場合にも、いちばん近い身内は誰かを間違いなく伝えないといけないのです。
叔父の場合は、誤って母が引き受けてしまった後、私が警察署の担当の刑事さんに連絡を取りました。
ただし、警察の方では、事件性もなく、その書類の処理がすべて済んでしまった。
なので、最初からやり直すことはできない、したがって遺体をまた警察の方で引き取ることもできない、そのような返答でした。
相続人がわからない場合
そう言われても、私たちの方では、息子さんが居る以上、勝手に埋葬もできないが、何しろ居所がわからない。
なので、区役所の福祉課に電話をして聞いてみました。
職員は警察に掛け合ってくれましたが、警察の方はいったん身内として名乗り出てしまった以上、処理が済んでしまった、もう警察の担当ではないという堂々めぐりとなりました。
福祉課の最終的な回答は、そのような場合、亡くなった人の兄弟も相続人である、なので、火葬して差し支えない。
そして、遺骨は渡せるなら渡した方がいいが、遺品の管理を含めて、遺族への連絡など、そのあとのことは大家さんがやるべきことで、うちの方でやらなくてもよいということでした。
孤独死の事後処理に必要な費用
自宅ではなく、賃貸住宅のアパートやマンションで身内が亡くなった場合は、費用が発生することもあります。その費用は以下のようなものがあります。
滞納した家賃は保証人が支払う
叔父は亡くなる前数か月は出かけられないような状態であったらしく、家賃も滞納してしました。通常はそれはアパートの部屋を借りる時の保証人が支払うということで、身内には支払い義務はないということでした。
ただし困ったことに、叔父の場合は保証人は、数年は知人に頼んだものの、最後の書類の保証人の欄は、直接自分でその人の名前を書いていたということがわかり、その場合は保証人にも支払い義務はないということになりました。
故人の物品の処分や部屋の清掃
まず物品の処分ですが、これは相続財産となるので、第一の相続人に連絡が付かない限り、勝手に処分はできません。基本的には、母にも大家さんにもできないことになります。
なので速やかに相続人に連絡を取らないことには処分が進まない場合が出てきます。
孤独死の後はリォームが必要になる場合も
物品の処分には、当然費用が掛かる場合もあります。あとは、亡くなった状態によっては、特殊清掃と言われる念入りな処理や、リフォームなども必要になってきます。
病死ではなく、自殺や変死など、状態によっては事故物件ということになりますので、今後の家賃が下がったりもしかねません。
その損害と費用がどのくらいになるのか、誰に請求されるのかが、最も心配なことでしたが、低額なら大家さんが敷金などから支払い、高額の場合は大家さんが遺族の相続人と相談になることが多いようです。
ただし、大家さんの方は請求はできますが、法律的に認められることはほとんどないそうです。
つまり、遺族の方は、特殊な場合を除いて支払いする義務はないとのことでした。
相続人は相続放棄ができる
もちろん、遺族の方は、法律的には「相続放棄」をすることもできます。
その場合は遺産があっても受け取れなくなりますが、かかった費用の請求を免れることができます。
叔父の場合は、家賃の催促に来た大家さんが部屋を開けて入って、死亡に気が付いたということでしたが、死亡後それほど日にちが経っていなかったせいもあって、そもそもリフォームの必要はありませんでした。
相続人以外は遺品は受け取れない
相続人は通帳などで預金を確認し、あれば個人の財産から、滞納した家賃や、死後の部屋の清掃代などをそこから負担し、清算することができます。
もし、故人に預貯金など遺産がなければ、相続放棄することも可能です。
逆に、うちの母のように、遺体を引きとって埋葬してあげたいと考えたとしても、基本的には相続人でなければ、遺体や遺産、遺品を受け取ることはできません。
なので、いくら善意で名乗りを上げたとしても、大家さんとの交渉はできないので、必ず相続人を探す必要があります。
孤独死の相続まとめ
叔父の場合は家屋が賃貸だったので、大家さんとの交渉は上のようになりましたが、これが自分の持ち家であった場合には、最初に持ち家がいくらになるのかの査定が大切です。
孤独死が起こった物件は事故物件となってしまうわけですが、事故物件であったとしても売却は可能です。
その上で、建物の売却ができるようにする費用(リフォームや特殊清掃など)、亡くなった人を埋葬する手続きの費用を差し引いても売却益が出る場合にのみ、相続を決めることができます。
家が持ち家でも古家であったり、田舎にあるなど高く売れそうもない場合には、まず査定を依頼してみましょう。
売却益が出ず、負債があったり、埋葬費用を負担しなければならないような場合には、相続が判明してから3カ月以内に相続放棄の手続きをとった方がいいでしょう。
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専門の業者さんですので恥ずかしいことはありません。
査定だけでなく、困った点をぜひ率直に相談してみてください。
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